弁護士法人 安部剛法律事務所

「出会えてよかった」
と言われる弁護士でありたい。

あなたや子供達の幸せを守るための強い味方になります。

あなたや子供達の幸せを守るための強い味方になります。

当事務所にご相談に来られる方の中には、 離婚するかどうかを迷われている方も少なくありません。私達が法的なアドバイスをさせて頂きますので、私達と一緒に最善の結論を考えてみませんか。
離婚の成立

協議離婚

当事者同士の話し合いによって離婚することに合意し、離婚届を市区町村に提出することで離婚が成立する。

調停離婚

家庭裁判所に調停の申立をした上で、裁判所が関与する調停の結果、当事者同士が離婚の成立に合意した場合に離婚が成立する。

裁判離婚

調停においても当事者同士の合意が得られなかった場合に、裁判所が離婚の可否について最終判断をし、裁判所が判決で離婚を認めた場合には離婚が成立する。

婚姻費用と
養育費

別居中の生活費を配偶者に請求することは可能です。
離婚しても親の扶養義務に変わりはありませんので、離婚した相手に対して養育費を請求することは権利です。

離婚前にもかかわらず別居状態となることは少なくありませんが、配偶者に収入があるのであれば別居していたとしても婚姻費用(生活費)を請求することが可能です。

また、未成年の子がいる場合には原則として未成年の子が成人するまでは養育費を請求することが可能です。

婚姻費用や養育費については、 家庭裁判所が一定の計算式を定めており、実務では裁判所作成の計算式に従って金額を決定していくケースが多いです。

具体的には、夫が給与所得者で年収が500万円、妻(専業主婦)と14歳以下の子供が1人の場合の婚姻費用は1カ月当たり8万円から10万円とされており、同じケースでの養育費は1カ月当たり4万円から6万円が目安とされています。

財産分与と
年金分割

婚姻後に形成された財産については、形式上どちらかの単独名義になっていたとしても離婚時に分与すべき財産の対象となります。

例えば、婚姻期間中に夫の収入から生活費を控除した残額を妻名義で貯金をしていたとしても、それは夫婦共同の財産となりますので離婚時には夫婦で分割することになります。

分割の割合については当事者同士で決めることができますが、財産を半分ずつ分けるケースが多くなっています。

また、 離婚する際に忘れがちなのが年金分割の手続です。夫が給与所得者で妻が専業主婦のようなケースでは、離婚した場合に年金分割の手続きをしないと婚姻期間中が年金未加入の状態となってしまうため、将来的に年金の受給資格が得られないなどの不利益が生じることになります。

離婚後の復氏と
子供の氏

離婚した場合にはそのまの姓を名乗ることも、婚姻前の姓に戻ることも可能です。

注意すべきなのは、婚姻前の姓に戻った場合にはお子さんと姓が異なってしまうため、仮に親権者となったとしてもそのままではご自分の戸籍にお子さんを入籍させることができません。

このような場合には家庭裁判所に子の氏変更の申立をして、お子さんの姓を親の姓に合わせる手続が必要になります。

面会交流について

子供と離れて暮らしている親(非監護親) が子供に直接会うことが出来る権利を面会交流権といいます。

離婚したとしても親子の血縁関係は切れない以上、親権や監護権を有していない親であっても子供に会う権利が認められています。

離婚する場合には離婚後どのようして子供に会うのか(会う頻度や方法など)を決めるのが一般的です。

仮に当事者同士で決めることができない場合には、調停の申立をします。調停でも決まらない場合には最終的には裁判所に決めてもらうことになります。

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