弁護士法人 安部剛法律事務所

「出会えてよかった」
と言われる弁護士でありたい。

私達と一緒に人生の再スタートについて考えてみませんか?

債務整理の方法はひとつではありません。

借金が返せないからといって必ず破産をしなければならないわけではありませんし、破産したからといって全ての財産を奪われるわけでもありません。
債務整理をする方法には色々な方法があります。メリットとデメリットを考えながら、自分に合った最善の方法を見つけることが重要です。
債務整理の
重要性

借金の返済に悩んだり苦しんでいる方は少なくありませんが、借金問題は弁護士に債務整理を依頼することで解決できるのです。弁護士が行う「債務整理」には、①任意整理②民事再生③自己破産という主に3つの手続があります。

どの手続を選択するにしても弁護士に債務整理を依頼することで、 毎月の支払や債権者からの催促(督促)を直ちに止めることができますので、落ち着いて今後の生活について考えることができるようになります。

任意整理

任意整理をすることで金利が利息制限法の範囲内に下がるだけでなく、債権者が同意すれば分割時の将来金利もカットすることが可能になりますので、毎月の支払額を減少させることができます。

また、任意整理は自己破産や民事再生のように法律で定められた厳格な手続ではないため、継続的な収入が見込める方であればこの手続をおすすめいたします。

自己破産

「自己破産」の手続は、「同時廃止」と「管財事件」という2つに分類することができます。 どちらの手続によるかは裁判所の判断に委ねられますが、個人の破産申立のほとんどは「同時廃止」で手続が短期間で終了します。

「自己破産」の手続をした上で、免責の許可が出れば債務は全て消滅することになりますが、他方で、信用情報機関にその事実が登録されますので5 年から10 年間は 新たな借り入れなどができなくなってしまうというデメリットもあります。

個人民事再生

「民事再生」とは、大幅に減額された債務を原則として3年間で分割して返済していくという手続です。

自己破産と異なり、債務の全てが免除されるわけではありませんが、最大のメリットは、再生手続をしながら住宅ローンの支払を継続できるという点です。

自己破産の手続では自宅を売却しなければなりませんが、民事再生の手続では、住宅ローン以外の減額された債務を分割で支払いつつ、住宅ローンはこれまで通りに支払うことができます。

そのため、債務を減らしたいが住宅は手放したくないという希望がある方には非常に有効な手続になりますのでお気軽にご相談ください。

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