もしご家族が警察に逮捕されてしまったら…
刑事事件は急に起こりますのでご家族もショックのあまりパニック状態になる可能性があります。 しかし、刑事事件の弁護活動は手遅れになる前に1 日も早くスタートさせるべきです。 | |
国選弁護人と 私選弁護人 | 国選弁護人は必ずしも刑事事件に詳しいとは限りません。 |
刑事事件の弁護人には、国選弁護人と私選弁護人という2 つの種類があります。 これに対して私選弁護人とは、自らの意思で選任する弁護士の事で、 誰を弁護人として指名するかを自由に選ぶことが出来ます。 刑事事件を適切に解決するためには、逮捕直後の被疑者段階から迅速に弁護活動を開始することが重要ですが、全ての犯罪について被疑者段階での国選弁護人の選任がされているわけではありません。また国選弁護人が必ずしも刑事事件の経験豊富な弁護士とは限りません。 このような点を考えますと、ご家族の協力の下で私選弁護人を選任するメリットは十分にあると考えます。 | |
弁護士に相談 ・ 依頼する時期 | 刑事弁護を出来る期間は限られているので、刑事事件は時間との闘いです。 |
通常、 警察に逮捕されたケースでは最大で23 日間取り調べなどが行われ、その間に起訴するかどうか(正式な刑事裁判にするかどうか)を検察官が判断することになります。 日本の刑事司法では起訴された事件の99%は有罪の判決が出されており、起訴されないように逮捕された直後から迅速に弁護活動を行うことが何よりも大事なのです。 また、 事件によっては弁護士以外の面会が禁止されるケースもありますが(接見が禁止されているといいます)、弁護士であれば休日や夜間でも面会することが可能ですので、早期に被疑者と面会することができます。 | |
早期釈放の 必要性 | 長期間の身柄拘束は仕事を失う危険性が高まります。 |
警察によって逮捕された場合には、刑事処分が決まるまでに最大で23 日間身柄が拘束されることになります。 突然逮捕されると勤務先に何の連絡も出来ないままに身柄拘束が開始してしまいます。 数日間であれば会社を休んだとしても何か怪しまれることはないと思いますが、身柄拘束が長期化すると逮捕されたことが勤務先に判明するリスクが日増しに高まることになります。 そのようなリスクを減らすためには、なるべく早い段階で弁護士に依頼をして迅速な弁護活動を開始し、1日でも早い釈放(身柄拘束がなくなること)を目指すことが重要になります。 | |
刑事事件の 流れ | |